年金イメージイラスト

老齢年金の受給資格について知る

年金の受給資格

老齢年金を受け取るためには、公的年金国民年金厚生年金)に一定年数以上加入しなければなりません。
これを「受給資格期間」といいます。
原則として、公的年金(国民年金厚生年金)に加入した合計が10年(120ヶ月)以上必要です。
この加入期間には保険料免除期間やカラ期間も含めることができます。
「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」+「カラ期間」=10年(120ヶ月)以上

注:平成28年11月24日に公布(平成28年法律第84号)受給資格期間の短縮 老齢基礎年金等の受給要件を満たすために必要な受給資格期間を25年から10年に変更。

カラ期間とは

年金額の計算には反映されないが、受給資格期間の10年を満たすかの判断には含める事ができる期間です。
・平成3年3月31日以前の20歳以上の学生(夜学制、通信制 を除く)の期間
・海外在住期間
・日本国籍を取得した人
・永住許可を受けた人

受給資格期間が足りなかったときは

受給資格期間を満たしていない場合は、何ヶ月足りないか、年金事務所で確認し、その後の加入を検討する必要があります。

退職後2年前まで逆上って納付

退職後に国民年金を収めなければならない期間があったのに収めていない場合は、2年前までさかのぼって、納付できます.

国民年金の保険料は2年で時効になるために収められなくなります。しかし、2015年から2018年の間は特別に過去5年間の未納保険料を収めることができました。

年金に任意加入する (2年逆上っても足りない場合)

退職後未納期間が2年以上ある場合は、将来の年金受給のために下記の①②の方法で年金に加入を検討します。

①国民年金に高齢任意加入

国民年金は60歳以上65歳未満の人も任意加入することができます。
また、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない昭和40年4月1日以前生まれの人で、70歳までに受給資格を満たすことができる人なら、65歳以降も国民年金に高齢任意加入して、受給資格を満たすことが可能です。

②厚生年金に高齢任意加入

厚生年金は70歳まで加入することができます。
70歳まで加入しても受給資格が得られない場合も、70歳以降も勤めていれば、受給資格を満たすまで厚生年金に加入することができます。
ただし、その場合は70歳時に厚生年金の加入資格をいったん喪失した後に、年金事務所で高齢任意加入の手続きを取ることが必要です。

年金を請求できる年齢は生年月日で異なる

年金を受け取るためには、下記3つが必要です

受給資格期間を満たせば、65歳から老齢基礎年金がもらえます。更に厚生年金や共済年金に加入した人は、老齢基礎年金に上乗せしてもらえます。

・年金の受給資格期間を満たしていること
・請求できる年齢に達していること
・請求手続きをすること

報酬費例部分の特例支給

厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金が受けられます。
特別支給の老齢厚生年金のうち報酬比例部分の支給は2013年度から2025年度にかけて、段階的に65歳に引き上げられていきます(女性は5年遅れのスケジュール)。

         厚生年金報酬比例部分開始可能年齢