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老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給の検討

ここでは老齢基礎年金(国民年金)はいつからもらえば得か検討します

国民年金に加入していた人は10年の受給資格期間を満たせば、65歳から老齢基礎年金を請求する事ができます

希望すれば、60歳以降から繰り上げて老齢基礎年金をもらうことができます。
これを、「繰り上げ受給」といいます。

老齢基礎年金を65歳より前にもらう場合

国民年金に加入し、老齢基礎年金は65歳からもらうことができますが、希望すれば60歳から給付を受けることができます。これを「繰り上げ受給」といいます。

日本年金機構から60歳の誕生日前に、「年金に関するお知らせ」(老齢年金のお知らせ=青色はがき)が送付されます。
このお知らせには、年金加入期間、時給開始年齢時の年金見込額や、受給年齢前でも60歳以降なら繰り上げ請求が可能であること等が記されています。

ただし、年金を65歳よりも早く貰う場合は、そのぶんを減額されます。
減額は下の表の減額率となり生涯続くことになりますので、前倒しで年金をもらう場合は注意が必要です。

下記「繰上げ・繰下げ受給の受給率早見表」に示すとおり、1ヶ月早くもらうと0.5%減額されます。

例えば、60歳からもらい始めると減額30%(0.5%×60ヶ月)となり、この支給率は生涯変わりません。

繰上げて年金を受け取る場合の注意。

  • 年金額は、生涯にわたって減額されます。
  • 老齢基礎年金老齢厚生年金同時に繰上げ請求することになります。一方のみ繰上げることはできません。

繰上げて年金を受け取ることを希望される場合は、年金見込額や手続き方法等を含め、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターにご相談ください。

繰り上げ請求に必要な年金請求書は年金事務所でもらいます。

繰り上げ」と「繰り下げ」の損得

何歳からもらうと得なのかは寿命との関係があり、一概には言えません
ただし、繰り上げ請求時の年齢に16年8ヶ月を足した年齢で逆転します。
例えば、60歳0ヶ月で繰り上げ請求した場合、76歳8ヶ月よりも長生きであれば、65歳から受給したほうが特になります。

繰上げ・繰下げ受給の受給率早見表  (表示は%) 

繰上げ_繰下げ受給の受給率
                       (日本年金機構 老齢年金ガイドから)

「繰り上げ」と「繰り下げ」の過去申請者の比率比較

基礎年金の新規受給者の繰り上げ比率は2010年度には3割弱あった。これは年金の破綻説等の広がりで、早くもらおうとした人が多かったと考えられています。
2016年度は繰り上げ比率が9%に下がった。しかし繰り下げは比率が上昇せず3%の横ばいです。

繰り上げのデメリット

年金繰り上げは遺族年金に影響する

稼ぎ手を亡くした遺族の生活を支えるための年金制度があり、遺族基礎年金や、遺族厚生年金と言います。
60歳で繰り上げ後、被保険者であった夫が亡くなった場合、影響が出るケースを例に説明すます。

年金繰り上げ後に夫が亡くなり、60代前半は自分の年金と遺族年金は併給できず、どちらかを選ぶ事になる。
通常は額が大きい遺族年金を選ぶので、繰り上げた自分の年金はもらえなくなる。65歳以降は併給できるが、自分の年金は65歳以降も繰り上げたときに設定された減額されたままの年金が続いてしまう。

年金繰り上げは寡婦年金に影響する

子供のいない女性が受け取れる年金です。男性は寡婦年金は受け取れません。
60歳から65歳まで支給される年金である点が特徴的です。

たとえば、10年以上保険料を払った第1号被保険者が老齢年金をもらう前に亡くなった場合に、妻が60代前半に受け取れる寡婦年金がもらえなくなります。寡婦年金の金額は夫が本来もらえたはずの老齢基礎年金の4分の3です。

年金繰り上げは障害基礎年金に影響する

年金繰り上げ後、以前からあった病気やケガが悪化しても障害基礎年金を受け取ることができなくなります。
障害基礎年金は初診日が65歳前であることが要件だが、繰り上げ以降は受給上の年齢が65歳になったとみなされてしまう。障害基礎年金は1級なら年に100万円弱と大きい金額になります。

年金金額を増やす60歳以降任意加入ができない

老齢基礎年金は満額となる40年納めている人は少なく、満額に近づけるために60歳以降任意加入できる。
1年の加入で年金が年2万円弱増え、受給開始後10年強で納付保険料より受給額の方が多くなる。しかし繰り上げ請求していると、任意加入できません。

老齢基礎年金を65歳より後に繰り延べてからもらう場合

国民年金に加入し、老齢基礎年金は65歳からもらうことができますが、年金の請求を66歳以降にすると、給付を受ける金額がそのぶんを増額してもらうことができます。これを「繰り下げ受給」といいます。

繰下げ受 給の請求をした時点(月単位)に応じて最大42%増額された老齢年金を生涯に渡って受け取る事ができます。

どの年齢まで繰り下げても、65歳からもらうのに比べて約12年で繰り下げ後の受給額が上回る事になります。
しかし年金額が増えると税金や社会保険料の比率が高まることで、手取りは額面ほど増えない事も認識すべきです。
60代後半で額面200万円の人が、5年繰り下げて額面284万円になっても手取りは240万円程度になります。このため手取りベースでは先ほどの損益分岐点が約12年から16年程度に延びる計算になります。