退職後の税金を知りましょう!
会社に勤めているときには毎月天引きされて、年末調整までしてくれていました。しかし、退職をすると、税金の計算、申告、納付について自分でしなければなりません。そこで、確定申告などについて簡単にまとめます。
確定申告書は2種類ある
所得税の確定申告には、「A様式」と「B様式」があります
「A様式」= 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得、等で予定納税額がない人
「B様式」= 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得、等で予定納税額がある人
G退職後、別の会社に就職した場合
その就職先に退職した会社の「給与所得の源泉徴収票」を提出すれば、それぞれの会社の
給与収入を合計して、現在の会社から源泉徴収してもらえるので、確定申告は必要ありません。
退職後、再就職していない場合
年の途中で退職し再就職していない場合は、確定申告をしたほうが得するケースが多くなります。これは住民税が均等割と所得割があり、退職した時期で課税方法が理由となります。
退職が上半期と下半期で納税方法が違う
サラリーマンは前年の所得に対する住民税については、6月から翌年5月までの12ヶ月に分割して
給与から天引サれます。
しかし、1月から5月までに退職した場合は、未納分の住民税は給与や退職金からまとめて徴収
(一括徴収)されます。
一方6月から12月までの退職の場合には、一括徴収するか、役所から送られてくる納付書で
直接納付する普通徴収するか、選択ができます。
年の途中から退職して、その後就職していない場合は、所得が少なく、生命保険料控除などの
所得控除が退職金以外の所得から引ききれない場合は、確定申告をしたほうがトクなケースが
多いことになります。
確定申告書
A申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の、配当所得、一時所得のみの方が
使用できます(予定納税額のある方は、確定申告書Bを使用します)。
確定申告書の項目
①収入金額等
給与所得、雑所得(公的年金等)、総合課税の配当所得(株式等の配当等の申告)、
一時所得(満期保険金等)それぞれの収入金額を収入金額等の欄に記載します。
上記の様に区分するのは、所得の種類によって所得の計算方法が変わるからです。
尚、一時所得には、収入金額そのものではなく、収入金額からこの収入のための支出金額を
差し引き、更に特別控除額(50万円)を控除した後の金額を記載します。
②所得金額
収入金額等から各所得毎に必要経費を差し引いいた金額です
給与所得の場合は「給与所得控除額」を差し引いいた金額です
公的年金の場合は「公的年金控除額」を差し引いいた金額です
③所得から差し引かれる金額
控除の種類は14種類であり、下記の項目となる。尚、説明は所得控除についてのページにします
・雑損控除 ・医療費控除 ・社会保険控除
・小規模企業共済等掛金控除 ・生命保険控除 ・地震保険控除
・寄付金控除 ・障害者控除 ・寡婦(夫)控除
・勤労学生控除 ・配偶者控除 ・配偶所特別控除
・扶養控除 ・基礎控除