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退職後の税金を知りましょう!

 会社に勤めているときには毎月天引きされて、年末調整までしてくれていました。しかし、退職をすると、税金の計算、申告、納付について自分でしなければなりません。そこで、確定申告などについて簡単にまとめます。

確定申告書は2種類ある

所得税の確定申告には、「A様式」と「B様式」があります

「A様式」= 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得、等で予定納税額がない人

「B様式」= 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得、等で予定納税額がある人

G退職後、別の会社に就職した場合

その就職先に退職した会社の「給与所得の源泉徴収票」を提出すれば、それぞれの会社の
給与収入を合計して、現在の会社から源泉徴収してもらえるので、確定申告は必要ありません。

退職後、再就職していない場合

年の途中で退職し再就職していない場合は、確定申告をしたほうが得するケースが多くなります。
これは住民税が均等割と所得割があり、退職した時期で課税方法が理由となります。

退職が上半期と下半期で納税方法が違う

サラリーマンは前年の所得に対する住民税については、6月から翌年5月までの12ヶ月に分割して
給与から天引サれます。

しかし、1月から5月までに退職した場合は、未納分の住民税は給与や退職金からまとめて徴収
(一括徴収)されます。

一方6月から12月までの退職の場合には、一括徴収するか、役所から送られてくる納付書で
直接納付する普通徴収するか、選択ができます。

年の途中から退職して、その後就職していない場合は、所得が少なく、生命保険料控除などの
所得控除が退職金以外の所得から引ききれない場合は、確定申告をしたほうがトクなケースが
多いことになります。

確定申告書

A申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の、配当所得、一時所得のみの方が
使用できます(予定納税額のある方は、確定申告書Bを使用します)。

申告書A【平成29年分以降用】

申告書B【平成29年分以降用

確定申告書の項目

①収入金額等

 給与所得、雑所得(公的年金等)、総合課税の配当所得(株式等の配当等の申告)、
 一時所得(満期保険金等)それぞれの収入金額を収入金額等の欄に記載します。

 上記の様に区分するのは、所得の種類によって所得の計算方法が変わるからです。

 尚、一時所得には、収入金額そのものではなく、収入金額からこの収入のための支出金額を
 差し引き、更に特別控除額(50万円)を控除した後の金額を記載します。

②所得金額

 収入金額等から各所得毎に必要経費を差し引いいた金額です
 給与所得の場合は「給与所得控除額」を差し引いいた金額です
 公的年金の場合は「公的年金控除額」を差し引いいた金額です

③所得から差し引かれる金額

控除の種類は14種類であり、下記の項目となる。尚、説明は所得控除についてのページにします

・雑損控除                               ・医療費控除                               ・社会保険控除

 ・小規模企業共済等掛金控除    ・生命保険控除                            ・地震保険控除

・寄付金控除                           ・障害者控除                               ・寡婦(夫)控除

・勤労学生控除                        ・配偶者控除                                ・配偶所特別控除

・扶養控除                               ・基礎控除