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退職後の健康保険証の返却

会社をやめる時には保険証を速やかに返さなければなりません。
返却後はいくつかの条件を満たせばいくつかの選択肢から選ぶことができます。
できるだけ早く手続きをして、もしもに備えましょう。

保険証の返却条件は次のとおりです
    保健所の返却時期         退職から5日以内
    保険証返却の提出先      事業所の事務担当者(事業主)
    保険証の提出方法         事業所の事務担当者等に指定された方法

退職後の健康保険の選択肢

退職後の健康保険は次の5項目から選択となる
どの健康保険に加入するか早めに決めましょう。
なぜなら健康保険の任意継続の様に退職から20日以内に手続きをしなければならない等の、制限があるからです。

① 再就職先の会社で健康保険に加入する

離職後、期間をあけずにすぐに次の職場で勤務開始となる場合は、新しい職場の担当者に年金手帳を提出し「厚生年金」の手続きを行ってもらいます。

② 任意継続被保険者保険者として現在の健康保険を引き継ぐ

退職前とほぼ同じ給付内容
継続は2年まで
退職翌日から20日以内の申請が必要
保険料は2倍になり、期日までに支払わないと資格を失う

③ 国民健康保険に加入する

再就職までに離職期間が生じる場合は「国民年金」への手続きが必要になります。また、離職期間がない場合でも、転職先の会社で厚生年金の用意がない場合には、国民年金の手続きが必要になります。
厚生年金から国民年金への変更手続きは、退職の翌日から14日以内に行う必要があります。市区町村の区役所または役場へ、年金手帳と印鑑を持参して手続きを行います。

④ 家族の被扶養者となる (家族が属する健康保険の被扶養者となる)

年収が59歳未満の場合130万円未満、60歳以上の場合180万円未満の条件の場合被扶養者になれる。
保険料の負担は無い。

⑤ 健康保険の 特別退職者医療制度に加入する

組合管掌の健康保険の中にある制度で、厚生省の認可を受けた特定健康保険組合が、市町村に代わって独自の退職者医療を行うものである。
一部に還元金等があり良い面もありますが、途中で脱退することはできない成約がある。