家族の健康保険の被扶養者になる
健康保険の被扶養者になる
健康保険の被扶養者になる身近な例とすると、退職後、専業主婦として会社員の夫の被扶養者になると言うような場合です。
したがって健康保険の保険料はかかりません。
しかし、年収などに制限があります。
被扶養者の手続き
手続き期間 = 被扶養者になった日から5日以内
必要なもの = 被扶養者届、収入要件確認のための書類
書類提出先 = 被保険者(扶養者)が自分の事業主へ
保険料の納付 = なし
同居か別居かで異なる被扶養者の認定基準
①同居の場合
同居の場合の被扶養者の認定基準は、年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者の場合は180万円)、かつ被保険者の年収の2分の1未満のときです。
ただし、被保険者の年収の2分の1以上であっても、130万円に達しておらず、その世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者が生計を維持していると認められれば、基準を満たすことができます。
②別居の場合
別居の場合、被扶養者の認定基準は、年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者の場合は180万円)、その金額が被保険者からの仕送り(援助額)より少ないときです。
ここで言う「年間収入」とは、年金・給与・地代・家賃、等の継続性のある収入の事です。退職金や不動産売却収益収入など、一時的なものはこれに含まれません。
また、被保険者の扶養家族として認められるのは、3親等以内の親族となっています。