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退職金に対する税金を知りましょう!

退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払られるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。
でも、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。と国税庁のHPに記されています。
よって、退職金は所得税と住民税がかかります

退職時

必ず「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すること!
申告書を提出しない場合は、一律で20%が源泉徴収されます。

「退職所得受給に関する申告書」を提出していれば退職金の税金は会社が適正に天引きしますから確定申告の必要はありません。

退職後、別の会社に就職した場合は確定申告必要なし

その就職先に退職した会社の「給与所得の源泉徴収票」を提出すれば、それぞれの会社の給与収入を合計して、現在の会社から源泉徴収してもらえるので、確定申告は必要ありません。

退職後、再就職していない場合は確定申告で還付の可能性大

年の途中で退職し再就職していない場合は、確定申告をしたほうが得するケースが多くなります。
これは住民税が均等割と所得割があり、退職した時期で課税方法が理由となります。

ただし、ダイナミックWebテンプレートが適用された Web ページでのパンくずリスト部分の編集は、 Expression Web 4 が HTML5 に完全に対応していないため、少々厄介です。デザインビューでは表示がおかしくなるので、コードビューで編集しなければいけないかもしれません。

退職金にかかる税金を計算する

退職所得金額

退職所得金額の計算式は

退職所得金額 = (退職金 ー 退職所得控除額) × 1/2

退職所得額は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に1/2を掛けたものになります。

最初に退職所得控除額を求めてみましょう

1),退職所得控除額の計算

退職所得控除額を計算すると、下の式になります

退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 ー 20年)

尚、勤続年数20年以下の場合は計算方法が「退職所得控除額=40万円×勤続年数となりますので注意してください。

27年以上から47年勤務した場合の退職所得控除額をを算出すると、下記表Aになります

ここで退職金よりも退職所得控除額のほうが大きくなる場合は「退職所得はゼロ」になります。よって退職金には是金はかからないです。

退職所得金額の計算例

勤続年数が38年、退職金を3100万とした場合、退職所得控除額が下記表Aから読みとり2060万円となります

(3100万円 ー 2060万円) × 1/2 = 520万円

よってこの例では退職所得金額(税金がかかる金額)は520万円になります

2),退職金の所得税及び復興特別所得税の計算

国税庁にて示される所得税の税額表により、所得税額+復興特別所得税が計算できる。

計算式は下記となります

退職所得金額 × 表Bの税率 ー 表Bの控除額 = 所得税及+復興特別所得税

所得税及+復興特別所得税の計算例

上記、退職所得金額の計算例で算出した場合の所得税及び復興特別所得税は

520万円   × 20%    ー 42万7千5百円 = 61万2千5百円 となる

退職所得控除額早見表 2018   所得税+復興特別所得税 2018