再雇用、再就職後の健康保険
同じ会社で、退職前と同様の勤務条件で働く場合
高年齢者雇用安定法が改正され、段階的に65歳までの雇用延長が義務付けられるようになっています。
勤務延長制度などにより、退職手続きをしないで、退職前と同様の勤務条件で勤める場合は、社会保険や労働保険は今まで通りとなります。
同じ会社に新しい勤務条件で再雇用される場合
今まで働いていた会社に、退職手続きを経て新しい勤務条件で再雇用される場合の社会保険と労働保険に関しては、再雇用後の労働日数や時間によって異なります。
健康保険の場合、同じ事業所で働くフルタイムの社員と比べて、1日または1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、おおむね4分の3以上であれば、再雇用後も引き続き適用されます。
雇用保険に関しては、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上の雇用の見込みがある場合は、継続して被保険者となります。
労災保険は勤務条件や年齢に関わらず適用となり、保険料は全額会社負担です。
同じ職場での仕事でも、労働時間が短くなると健康保険や雇用保険が適用されない場合がありますのでご注意ください。会社で健康保険の加入ができない場合は、国民健康保険などの加入手続きが必要です。
別の会社へ再就職する場合
別の会社へ再就職する場合は、基本的には再就職先の健康保険に加入することになります。
健康保険の適用条件は再雇用の場合と同様です。
健康保険の場合、パート・アルバイトなどで勤務時間が短くても、目安として、フルタイムの社員に比べ、1日または1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、おおむね4分の3以上であれば、健康保険の加入対象となります。
労働時間や日数が適用条件に満たない場合、また再就職先が健康保険の適用事業所でない場合などは、国民健康保険などの加入手続きが必要です。雇用保険の適用条件もまた再雇用の場合と同様です。
退職後しばらくしてから再就職する場合
退職後から就職活動を始めるなど、再就職を考えていても、すぐに就職しないケースもあるかと思います。
会社で加入していた健康保険は、退職日の翌日から利用できなくなります。
何かあった場合、全額自費診療となってしまう可能性もありますので、退職後すぐに他の健康保険に加入することが必要となります。
退職後の健康保険に関しては、退職前と同じ健康保険制度に加入できる任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入、また家族の健康保険の扶養に入るなどの方法があります。
任意継続も国民健康保険の場合も医療費の自己負担額は3割ですが、毎月納める保険料はそれぞれ額が異なります。
任意継続は上限もありますが、今まで給与から差し引かれていた健康保険料の約2倍、国民健康保険は市区町村により異なりますので、自分の健康保険額を調べてから決めるのがよいでしょう。
家族の健康保険の扶養に入る場合は、原則として退職日の翌日から5日以内に手続きをしなければなりません。
いずれの場合も退職後すぐに手続きをすることが必要です。 また、雇用保険は65歳になった日以降は加入することができませんので、再就職の場合はこの点にも気を付けておきましょう。