健康保険

健康保険の目次

  1. 退職後の健康保険証の返却
  2. 再雇用、再就職後の健康保険
  3. 退職後に健康保険を任意継続
  4. 国民健康保険に加入する
  5. 家族の健康保険の被扶養者になる

健康保険の返却手続き

会社を辞めると、「健康保険被保険者証」を返却しなければなりません。定年後の健康保険は、それぞれの条件を満たせば複数の中から選ぶことができます。ただし、変更手続きに期限がありますので、注意が必要です。

1,退職する会社の健康保険証は返却する

会社を退職する際には、健康保険証を返却する必要があります。しかし、都合によってはスムーズに返却ができないことがあるかもしれません。

 

1. 被扶養者がいる場合

配偶者や子供、両親等を、健康保険の被扶養者にしている方も多いでしょう。 健康保険証は、以前は一家で1枚の紙の物が主流でしたが、現在はカード式で1人につき1枚交付されるスタイルが主流になっています。

そのため、被扶養者がいる場合は、全員のカードを返却しなければなりません。 離れて暮らす家族がいる等、保険証の回収に時間がかかることが予想される場合は、早めに連絡をして受け取っておきましょう。

 

2. 紛失してしまった場合

健康保険証を紛失してしまって返却できない場合は、すぐに会社に相談しましょう。なお、在職中に健康保険証の紛失があった場合は、再交付を依頼することができます。
そのまま放置せずに早めに申告することで、後のトラブルを回避できます。退職間際になって慌てないためにも、日頃から健康保険証の管理は徹底しておくようにしてください。

 

3. 持って行くのを忘れてしまった場合等

病気やケガは、いつ起こるかわからないもの。そのため、多くの場合、健康保険証は勤務の最終日に返却することになります。

しかし、最終日に持って行くのを忘れたり、有給休暇を取得することから最終勤務日と退職日に開きがあったりすることもあります。そのような場合は、後日郵送で返却することもできます。

 

4. 退職日に使いたい場合

健康保険の資格失効日は、退職日の翌日です。つまり、退職日にはまだ健康保険を使用することができるのです。

このような場合も、退職時に健康保険証の返却ができないため、後日郵送で返却することになります。

 

2,退職後の健康保険は5つの選択肢から選ぶ

会社員が退職や転職をした場合、それまで加入していた健康保険の被保険者ではなくなり、新たな健康保険に入る必要があります。

ここでは再雇用や日を開けずに再就職する場合も含め、選択方法を検討します。

 

1)再雇用、再就職後の健康保険

再雇用の場合、フルタイムの社員と比べて、おおむね4分の3以上の労働時間であれば、再雇用後も引き続き健康保険が適用されます。

日を開けずに再就職する場合も、再就職先の会社にて健康保険に加入するなら、これまでとほぼ同様の支給を受けられます。

再雇用、再就職後の健康保険 参照

 

2)退職後も加入していた健康保険に任意継続

加入していた健康保険に、任意継続は退職しても今の健康保険をそのまま引き継げます。

退会してから2年間「任意継続」して引き続き加入できる制度です。

任意継続被保険者になれる期間は2年間間です。

退職の翌日から20日以内に書類提出が必要

保険料は在職中の2倍になる

20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出

 40歳以上65歳未満の人は介護保険料を一緒に納める。

必要なもの
 ①健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
 ②健康保険被扶養者届(扶養者が居るときのみ必要)
 ③印鑑
 ④マイナンバーカード、又は マイナンバーカード通知カード+運転免許書
手続き先
 最寄りの健康保険協会都道府県支部、又は健康組合
注意
 毎月10日までに保険料を納ないと資格喪失なので、注意必要。

 

3)国民健康保険の被保険者になる場合

退職の翌日から20日以内

国民健康保険の加入手続き
 40歳以上65歳未満の人は介護保険料を一緒に納める。

国民健康保険料の軽減措置あり。(倒産・解雇等で離職したとき)

必要なもの
 ①国民健康保険被保険者資格届
 ②退職日を証明する書類(健康保険被保険者資格喪失証明書・退職証明書 ・離職票 など)
 ③印鑑
手続き先
 最寄りの市区町村役場の国民健康保険の窓口

4)家族の被扶養者(家族の属する健康保険等の被保険者)になる

退職後、専業主婦として会社員の夫の被扶養者になると言うような場合です。
 したがって健康保険の保険料はかかりません。
 しかし、年収などに制限があります。

特定健康保険組合の特例退職者医療制度を利用する場合

厚生年金の年金証明書が届いた日の翌日から3ヶ月以内

特定健康保険者の届出
 40歳以上65歳未満の人は介護保険料を一緒に納める。